トーキョーベイクルーズ航路 運送約款

Conditions of carriage

旅客運送の部

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この運送約款は、当社が経営する航路で行う旅客及び手回り品の運送に適用されます。

2 この運送約款に定めのない事項については、法令の規定又は一般の慣習によります。

3 当社がこの運送約款の主旨及び法令に反しない範囲内で特約の申し込みに応じたときは、その特約によります。

(定義)

第2条この運送約款で「旅客」とは、徒歩での乗船人をいいます。

2 この運送約款で「大人」とは、12歳以上の者(小学生(小学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の小学校、義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部並びに同法134条第1項の各種学校の小学部に類するものをいう。以下同じ。)に就学する児童をいう。以下同じ。)を除く)をいいます。

3 この運送約款で「小児」とは、12歳未満の者及び12歳以上の小学生をいいます。

4 この運送約款で「手回り品」とは、旅客が自ら携帯又は同伴して船室に持ち込むものであって次の各号のいずれかに該当する物をいいます。

(1)

3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量が30キログラム以下の物品

(2)

車椅子(旅客が使用するものに限る。)

(3)

身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する盲導犬、介助犬及び聴導犬であって、同法第12条の規定による表示をしているものをいう。)

5 この運送約款で「営業所」とは、当社の事務所及び指定する者の事務所をいいます。

第2章 運送の引受け

(運送の引受け)

第3条 当社は、使用船舶の輸送力の範囲において、運送の申し込みの順序により、旅客及び手回り品の運送契約の申し込みに応じます。

2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送契約の申込を拒絶し、又は既に締結した運送契約を解除することがあります。

(1)

当社が第5条の規定による措置をとった場合

(2)

旅客が次のいずれかに該当すると認められるとき

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(疑似症患者及び無症状病原体保有者を含む。)又は感染症の所見がある者
  2. 泥酔者、薬品中毒者その他他の乗船者の迷惑となるおそれのある者
  3. 重症病者又は小学校に就学していない小児で、付添人のない者
  4. 年齢、健康上その他の理由によって生命が危険にさらされ、又は健康が著しく損なわれるおそれのある者
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)と認められるとき
  6. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
  7. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  8. 反社会的勢力を不当に利用していると認められるとき
  9. その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
(3)

旅客が法令若しくはこの運送約款の規定に違反する行為を行い、又行うおそれがある場合

(4)

運送契約の申し込みが、この運送約款と異なる運送条件によるものである場合

(5)

当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められた場合

(手回り品の持込等)

第4条 旅客は、手回り品(第2条第4項第2号及び第3号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)を2個に限り、船室に持ち込むことができます。ただし、手回り品の大きさ、乗船する船舶の輸送力等を勘案し、当社が支障がないと認めたときは、2個を超えて持ち込むことができます。

2 当社は、前項の規定にかかわらず、手回り品が次の各号のいずれかに該当する物であるときはその持込みを拒絶することがあります。

(1)

臭気を発する物、不潔なものその他乗船者に迷惑を及ぼすおそれのある物

(2)

鉄砲、刀剣その他使用することにより、乗船者、他の物品又は使用船舶に危害を及ぼすおそれのある物

(3)

爆発物その他乗船者、他の物品又は使用船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの

(4)

遺体

(5)

生動物(第2条第4項第3号に掲げるものを除く)

(6)

その他運送に不適当と認められる物

3 当社は、手回り品が前項各号のいずれかに該当する物である疑いがあるときは、旅客又は第三者の立会いのもとに、当該手回り品の内容を点検することがあります。

(運送の中止等)

第5条 当社は、法令の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定した船便の発航の中止又は使用船舶、発着日時、航行経路若しくは発着港の変更の措置をとることがあります。

(1)

気象又は海象が船舶の航行に危険を及ぼすおそれがある場合

(2)

天災、火災、海難、使用船舶の故障その他のやむを得ない事由が発生した場合

(3)

災害時における円滑な避難、緊急輸送その他これらに類する旅客又は貨物の輸送を行う場合

(4)

船員その他運送に携わる者の同盟罷業その他争議行為が発生した場合

(5)

乗船者の疾病が発生した場合など生命が危険にさらされ、又は健康を著しく損なわれるおそれがある場合

(6)

使用船舶の奪取、又は破壊等の不当行為が発生した場合

(7)

旅客が第14条第1項各号に掲げる行為をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由がある場合

(8)

官公署の命令又は要求があった場合

(運賃の額等)

第6条 旅客の運賃の額並びにその適用方法については、第2項及び第3項に定めるところによるほか、別に地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に届け出た運賃及び運賃適用方(以下、「届出運賃」という。)ところによります。

2 運賃には、旅客の食事代金は含まれておりません。

3 次の各号のいずれかに該当する小児の運賃は、無料とします。ただし、指定制の座席を1人で使用する場合の運賃については、この限りではありません。

(1)

1歳未満の小児

(2)

大人に同伴されて乗船する1歳以上の小学校に就学していない小児(団体として乗船する者及び大人1人につき1人を超えて同伴されて乗船する者を除く。)

第3章 運賃

(運賃の収受)

第7条 当社は、営業所において所定の運賃を収受し、これと引き換えに乗船券を発行します。

2 当社は、旅客が船長又は当社の係員(以下「船員等」という。)の承諾を得て運賃を支払わずに乗船をした場合は、船内において運賃を申し受けます。

(乗船券の効力)

第8条 乗船券は、券面記載の指定便(乗船年月日及び便名又は発航時刻が指定されている船便をいう。)に限り使用することができます。

2 旅客がその都合により途中下船した場合には、当該乗船券の前途は、無効とします。ただし、乗り換えその他この運送約款において特に定めている場合は、この限りではありません。

(運賃の変更の場合の取扱い)

第9条 運賃が変更された場合において、別途定めの無い限り、その変更前に当社が発行した乗船券は有効とします。

2 当社は、旅客が船長又は当社の係員(以下「船員等」という。)の承諾を得て運賃を支払わずに乗船をした場合は、船内において運賃を申し受けます。

(乗船変更)

第10条 旅客が指定便の発航3日前までに券面記載の指定便の変更を申し出た場合には、当社は、1回に限り、当該申出に係る乗船券の発売営業所その他当社が指定する営業所においてその変更に応じます。ただし、変更しようとする船便等の輸送力に余裕がない場合はこの限りではありません。

2 前項の規定により当社が変更の取扱いに応じる場合には、当該変更に係る手数料は無料とし、変更後の運賃の額と既に収受した運賃の額との間に差額が生じるときは、当社は、不足額があればこれを申し受け、過剰額があればこれを払い戻します。

(乗船券の紛失)

第11条 旅客が乗船券を紛失したときは、当社は、改めて運賃を申し受け、これと引換えに乗船券を発行します。この場合には、当社は、その旨の証明書を発行します。ただし、乗船した事実が明白である場合には、この規定を適用しないことがあります。

2 旅客は、紛失した乗船券を発見したときは、その乗船日の経過後1年以内に限り、前項の証明書を添えて当社に運賃の払戻しを請求することができます。

(不正乗船等)

第12条 旅客が次のいずれかに該当する行為をしたときは、当社は、運賃の2倍に相当する額を申し受けることがあります。

(1)

船員等の承諾を得ないで、乗船券を持たずに乗船すること

(2)

無効の乗船券で乗船すること

(3)

無効の乗船券で乗船すること

(4)

当該乗船券を使用することができる者以外の者がこれを使用して乗船をすること

(5)

当社の係員が乗船券の提示を求め、又は運賃の支払いを請求してもこれに応じないこと

(6)

不正の申告によって、運賃の割引を受け、又は運賃を支払わずに乗船すること

(払戻し及び払戻し手数料)

第13条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該乗船券の発売営業所その他当社が指定する営業所において、届出運賃の当該乗船券に係る航路に相当する運賃額を払い戻します。

(1)

旅客が、第8条第1項で定める乗船券の、当該指定便の発航前に払戻しの請求をした場合

(2)

天災、火災、海難、使用船舶の故障その他のやむを得ない事由が発生した場合

(3)

当社が第5条の規定に基づく運送の中止の措置をとり、第3条第2項第1号による運送契約を解除した場合/p>

(4)

当社が第3条第2項第2号から第5号の規定により運送契約を解除した場合

(5)

旅客が第11条第2項の規定により払戻しを請求した場合

2 当社は、前項の規定により運賃の払戻しの請求があったときは、次に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の範囲において当社が定める額の手数料を申し受けます。ただし、前項第3号に係る払戻しについては手数料を申し受けません。

(1)

前項第1号に係る払戻し手数料

  1. 発航する日の2日前までの請求に係る払戻し
    200円
  2. 発航する日の前々日前までの請求に係る払戻し
    前項本文に規定する払戻し運賃額の1割に相当する額
    (10円未満の端数が生じたときは当該10円未満の額は切り捨てるものとし、その総額が200円に満たないときは200円)
  3. 発航時刻までの請求に係る払戻し
    前項本文に規定する払戻し運賃額の3割に相当する額
    (10円未満の端数が生じたときは当該10円未満の額は切り捨てるものとし、その総額が200円に満たないときは200円)
  4. 発航時刻後の払戻し 前項本文に規定する払戻し運賃額の10割に相当する額
(2)

前項第2号、第4号及び第5号に係る払戻し手数料
200円

(払戻し手数料の特例)

第13条の2 前条第2項に係る払戻し手数料について、同条第1項第1号による払戻しに係る手数料で、船舶の1室又は全室を独占的に利用する場合においては次に定める区分に応じ、旅客1名につき、それぞれ当該各号に定める額の範囲において当社が定める額の手数料を申し受けます。

(1)

利用を取り止めるとき

  1. 発航する日の60日前から31日前まで
    前条第1項本文に規定する払戻し運賃額の2割に相当する額
    (10円未満の端数が生じたときは当該10円未満の額は切り捨てる。)
  2. 発航する日の30日前から18日前まで
    前条第1項本文に規定する払戻し運賃額の5割に相当する額
    (10円未満の端数が生じたときは当該10円未満の額は切り捨てる。)
  3. 発航する日の7日前から当日まで
    前条第1項本文に規定する払戻し運賃額の10割に相当する額
(2)

人数減の場合

  1. 発航する日の3日前から前日まで
    前条第1項本文に規定する払戻し運賃額の5割に相当する額
    (10円未満の端数が生じたときは当該10円未満の額は切り捨てる。)
  2. 発航する当日
    前条第1項本文に規定する払戻し運賃額の10割に相当する額

2 前条第2項に係る払戻し手数料について、同条第1項第4号による払戻し手数料で、船舶の1室又は全室を独占的に利用する場合においては、第3条第2項第2号から第5号までに該当すると認められ運送契約を解除した日を基準に、前項に定める区分を準用し、手数料を申し受けできるものとします。

第4章 旅客の義務

(旅客の禁止行為等)

第14条 旅客は、次に掲げる行為をしてはいけません。

(1)

みだりに船舶の操舵設備その他の運航のための設備又は船舶に係る旅客乗降用可動機の作動装置を操作すること

(2)

みだりに船舶内の立入り禁止とされた場所に立ち入ること

(3)

船舶内の喫煙を禁止された場所において喫煙すること

(4)

みだりに消火器、非常用警報装置、救命胴衣その他の非常の際使用すべき装置又は器具を操作し、又は移動すること

(5)

みだりにタラップ、遮断機その他乗船者の乗下船又は転落防止のための設備を操作し、又は移動すること

(6)

みだりに乗船者の乗下船方法を示す標識その他乗船者の安全のために掲げられた標識又は掲示物を損傷し、又は移動すること

(7)

石、ガラス瓶、金属片その他船舶又は船舶上の人若しくは積載物を損傷するおそれのある物件を船舶に向かって投げ、又は発射すること

(8)

海中投棄を禁止された物品を船舶から投げ(鳥類等への給餌を含む。)投棄すること

(9)

船員等の職務の執行を妨げる行為をすること

(10)

他の乗船者に不快感を与え、又は迷惑をかけること

(11)

船内の秩序若しくは風紀を乱し、又は衛生に害のある行為をすること

2 旅客は、乗下船その他船舶内における行動に関し、船員等が輸送の安全の確保と船内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません

3 船長は、前項の指示に従わない旅客に対し、乗船を拒否し、又は下船を命じることがあります。

(手回り品の保管)

第15条 旅客は、船室に持ち込んだ手回り品を自己の責任において保管しなければなりません。

第5章 賠償責任

(当社の賠償責任)

第16条 当社は、旅客が、船員等の指示に従い、乗船港の乗降施設(改札口がある場合にあっては改札口、以下同じ。)に達した時から下船港の乗降施設を離れた時までの間にその生命又は身体を害した場合は、運送人が運送に関し注意を怠らなかったことを証明した場合を除き、これにより生じた損害について賠償する責任を負います。

2 前項の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、責任を負わないことがあります。

(1)

大規模な災害、震災その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において運送を行う場合

(2)

運送に伴い通常生ずる振動その他の事情により生命又は身体に重大な危険が及ぶおそれがある者の運送を行う場合

3 当社は、手回り品その他旅客の保管する物品の滅失又は損傷により生じた損害については当社又はその使用人に故意又は過失があったことが証明された場   合に限り、これを賠償する責任を負います。

4 当社が第5条の規定による措置をとったことにより生じた損害については、第1項又は前項の規定により当社が責任を負う場合を除き、当社は、これを賠償する責任を負いません。

(旅客に対する賠償請求)

第17条 旅客が、その故意若しくは過失により、又は法令若しくはこの運送約款を守らなかったことにより当社に損害を与えた場合は、当該旅客に対し、その損害賠償を求めることがあります。

関東運輸局長認可 平成26年6月5日 関東約変第180号
関東運輸局長認可 平成27年10月26日 関東約変第181号
関東運輸局長認可 平成31年4月12日 関東約変第194号

アクセス

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乗船場所のご案内

住所

シーライン東京 日の出ふ頭営業所
〒105-0022 東京都港区海岸2-7-104 TEL:03-3798-8295

最寄駅

  • 新交通「ゆりかもめ」にて「新橋駅」より3つめ「日の出駅」下車徒歩1分
  • JR山手線「浜松町駅」南口より徒歩約12分
  • 都営大江戸線「大門駅」より徒歩約15分

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※ 乗船のお手続きは出航の30分前までにお越しください。